数年前から美容師法が少しずつ変わってきたことにより、出張美容を始めようという美容師さんが年々増えています。
出張美容向けに、便利な商品が開発されたり、色々な会社が出張美容セミナーをやっている流れを見ていると、これから益々需要は増えていくことが予想されます。
しかし…高齢者に対する出張美容で、死亡事故が発生してしまったという悲しい出来事が2017年に発生してしまいました。
もう二度とそのような事を起こさぬよう、きちんとリスクを理解して働いていかなければなりません。
今回は、
- 死亡事故の概要
- 安全管理義務とは
- 罰則
- 関連書籍
について書いていこうと思います。
事故の概要
2017年6月、愛知県東郷町の特別養護老人ホームで「出張理美容」専用車輌に、入所者の60代男性が乗り込む際、自動昇降リフトから車椅子ごと転落し、その後、7月6日に死亡する事故が起きた。
出張理美容業者(30代の男性理容師)が、車椅子の車輪を固定しなかったことや、安全マニュアルも守っていなかったことが直接事故につながったという。2018年6月、安全管理義務を怠ったとして男性理容師を書類送検した。
不自由な方の為を思って、出張美容師という素晴らしい仕事をしていたのにも関わらず、このような結果になってしまった事。本当にショッキングです。
このような事例があるという事を、絶対に忘れずに美容師をしていかなければならない…と深く深く感じました。
安全管理義務とは
安全管理義務を怠ったとして男性理容師を書類送検した
という事でしたが、安全管理義務とはなんのこっちゃよくわからないので調べてみました。
社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮しなければならない、会社の義務のことで、
要するに、「労働者の安全や健康へ配慮しなさい」という法律のようです。
因みに「安全配慮義務」とも呼ばれていているみたい。
ただし、パワハラや過労死とかもあてはまるので、結構ややこしい…。(漢字だらけでも頭が痛くならない人はWikipediaをどうぞ)
違反とみなされるのは以下の3つの条件に該当した場合のようです。
1.予見の可能性がある
(損害の可能性は予見できること、その事案は予想できる種類のものであること)
2.結果の回避義務
(損害を被ると予想でき、回避しようと思えば回避できたのにその義務を怠った)
3.因果関係がある
(損害と安全への配慮の欠如には因果関係が認められる)
確かに…今回の事故を考えると、全てに当てはめることが出来るでしょう。
罰則
パワハラ〜過労死まで色々な事例があるため、罰則も様々。
過去の裁判例では数千万円~数億円の賠償義務が課されたものもあるそうです。
命がかかっているので、遺族側の心理としては当然といえば当然かもしれません。
実際の事例はこちら
書籍
「お店やっているわけじゃないから関係ない」ではなく、一人ひとりがきちんと勉強しなければいけない重要な事だと思いました。
関連書籍を貼っておきます。
まとめ
安全管理義務とは、「労働者の安全や健康へ配慮しなさい」という法律。安全配慮義務とも言う。
事故以外にも、パワハラや過労死にも当てはまる。
罰則は内容によって様々だが、数千万円~数億円の賠償義務が課されたものもある。
心よりご冥福をお祈りするとともに、二度とこのような事故が起きないことを祈るばかりです。
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